いろいろな事情があり働くことができないときは、失業保険の延長ができます。
しかし、失業保険の延長手続きには期限があり、この期限が切れていた場合は延長してもらえないのでしょうか?
失業保険の延長手続きが期限切れだった場合、延長してもらえるのかどうかをお教えします。
やむを得ない理由の場合
失業保険は失業した日の次の日から、1年で受給資格がなくなってしまいます。
けれど、受給期間中にいろいろな理由があって就職活動ができず、仕事に就けなかった場合は、決められた期間内に延長手続きをすればOK。
やむを得ない理由で仕事ができない状態が30日続き、その30日が過ぎたあとの1か月以内に延長手続きをする必要があります。
期限切れだとしても、手続きをすれば延長できますよ!
しかし、期限を過ぎしまった日数分は延長対象から外れてしまうため、早めに手続きするようにしましょうね。
定年退職後の場合
定年で仕事から離れ、一定期間仕事をしない場合は失業保険の受給期間が延長できます。
しかし、延長手続きは離職した日の次の日から「2か月以内」にしなければなりません!
期限切れの場合は失業保険を延長してもらえないので、よく覚えておきましょうね。
延長手続きの方法
やむを得ない理由の人も定年退職後の人も、住んでいる地域のハローワークで手続きを行いましょう。
必要書類をハローワークの窓口に出せば、手続き完了です♪
やむを得ない理由で延長する場合の提出物
①雇用保険被保険者離職票(離職票)
②やむを得ない理由を証明できるもの
③受給期間延長申請書
離職票は退職後に1週間~2週間くらいで会社から送られてきますよ。
やむを得ない理由を証明できるものとは、ケガや病気の場合は受診票だったり、妊娠の場合は母子手帳などのことです。
受給期間延長申請書はハローワークでもらってくださいね。
定年退職後に延長する場合の提出物
①雇用保険被保険者離職票
②受給期間延長申請書
まとめ
やむを得ない理由の場合で失業保険を延長手続きする場合、期限切れでも延長可能です。
けど、期限が過ぎた日数分は延長対象から外れてしまいますよ!
損をしないように、早めに手続きしてくださいね。
定年退職後の場合で失業保険を延長手続きする場合、期限切れだと延長してもらえないんです。
手続きは離職した日の次の日から「2か月以内」なので、忘れないようにスケジュール帳やカレンダー、スマホなどにメモしておくといいですよ。